ギャンブルなどの浪費による借金はショッピング枠現金化で免責できない?
2009 年 7 月 30 日 木曜日ショッピング枠現金化で最終手段とされる「自己破産」とは、
多重債務者を救済する最後の選択肢となっています。
多額の債務(借金)および多数の債権者を抱え、
毎月の支払いがどうにもならなくなってしまったケースでは、
この自己破産による手続きを行なうのが最適であると言えるでしょう。
自己破産とは、手続きを行なうことにより全ての借金を無効にする効果があります。
しかし、どんな理由で多額の借金の要因になったのか次第では、
「免責不許可事由」に該当してしまいケースもあるのです。
免責不許可事由に該当すると、借金が残り続けてしまう事になります。
つまりショッピング枠 現金化ができないという事になってしまうんですよね。
免責不許可事由に該当する例としては、
・豪遊などによる浪費の借金
・ギャンブルによる浪費の借金
などが挙げられます。上記のケース等でしたら、借金の免責はされません。
自己破産によるショッピング枠現金化を行なった場合、
本来、債権者へ支払うべき借金を無効にしてしまうのですから、
債務者本人には様々な厳しい規律を設けられることになります。
それだけ気軽に行なえる手段ではないと言うことも知っておくべきでしょう。
様々なリスクを把握した上で自己破産の手続きを行なうかを検討しましょう。